ショベル

ショベルの車両区分と運転資格

ショベルの運転には車種によって資格が必要になります。

ショベルで「労働安全衛生法」の適用を受ける作業をするには、運転資格があることを証明する技能講習や特別教育を受けたことを証明する修了証が必要です(資格取得には、各都道府県の労働局長に登録している登録機関で、運転技能講習を受講し「技能講習修了証」の交付を受ける必要があります。)。
ただしこれは構内作業における運転資格ですので、公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります。

労働安全衛生法の適用を受ける作業をするときの運転資格

トラクターショベル(当社商品名:ジョブファイター、ジョブサン)
種別 機体質量※1が3トン未満の車両 機体質量※1が3トン以上の車両
労働安全衛生法
(構内作業)
小型車両系建設機械特別教育修了者、又は
車両系建設機械技能講習修了者
車両系建設機械技能講習修了者
※1
機体質量:作業装置を除いた機械本体の乾燥(水、油の入っていない)単体質量

道路運送車両法関係による車両区分

ショベルは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録手続、必要とする免許が異なります。

  小型特殊自動車 大型特殊自動車※2
全長 4.7m以下
全幅 1.7m以下
全高 2.0m以下

但し、ヘッドガード等を備えた自動車においては、ヘッドガード等の高さが2.8m以下であれば可※1
全長 4.7m以下
全幅 1.7m以下
全高 2.8m以下
全長 制限なし
全幅 制限なし
全高 制限なし
最高速度 15km/h以下
総排気量 制限なし
最高速度 15km/h以下
総排気量 制限なし
最高速度 制限なし
総排気量 制限なし
公道走行 する しない する しない する しない
地方税 軽自動車税 固定資産税
No.プレート申請 No.プレート申請 車検場
(持ち込み)
(登録番号票)
不要
車検 不要 必要 不要
自賠責保険 必要 任意 必要 任意 必要 任意
運転資格 構内作業 車両系建設機械技能講習修了者 または、小型車両系建設機械特別教育修了者
公道走行 小型特殊免許
普通免許
大型特殊免許
大型特殊免許 大型特殊免許

「小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入してください。
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
※1
ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を向上させるための装置。
※2
「大型特殊自動車」において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。