除雪車
除雪車
除雪車は購入もリース&レンタルも可能です
トヨタL&F札幌では、運転のしやすい「中折れ式タイヤショベル」、小回りが得意な「ジョブサン」、HONDAやYAMAHAの「ロータリー式小型除雪機」まで、お客さまのニーズに合わせて幅広く対応しています。
選べる除雪車
トヨタL&F札幌では「ジョブファイター」、「ジョブサン」、「ロータリー式除雪機」を取り扱っております。
HONDAやYAMAHAのロータリー式小型除雪機も取り扱っています。
中でも人気があるのは「ジョブサン」。その場で、旋回できる抜群の小回り性を発揮。狭い範囲の除雪であれば、中折れ式より圧倒的にスピーディーです。
フォークリフトも除雪車として使えます
フォークリフトは物を運ぶイメージだと思いますが、実は「ヒンジドフォーク」のアタッチメントに除雪用バケットをつければ除雪も可能です。ただしスタックしやすいので、整地された場所限定ですが、オプションの「LSD(リミテッド・スリップ・デフ)」を装着すれば、スタックしにくくなります。
ニーズに合わせた選択肢
販売方法も新車購入はもちろんのこと、中古車、レンタルやリースなどお客さまのニーズに柔軟に対応。
レンタルの場合は、購入しなくても必要な時期にだけ使うことができます。最新式の機種を使用できますし、メンテナンス(月次検査・年次検査等)はトヨタL&F札幌が行います。夏場の保管場所の心配もいりません。
除雪車の準備はお早めにお願いします!
除雪車をご検討される方はお早めのご準備をお勧めします!実は、除雪機販売の盛んな時期は夏から秋にかけてです。新車の場合は受注生産なので納車までに時間がかかりますし、良質な中古車は早い時期に売れてしまいます。
ショベルの車両区分と運転資格
ショベルの運転には車種によって資格が必要になります。
ショベルで「労働安全衛生法」の適用を受ける作業をするには、運転資格があることを証明する技能講習や特別教育を受けたことを証明する修了証が必要です(資格取得には、各都道府県の労働局長に登録している登録機関で、運転技能講習を受講し「技能講習修了証」の交付を受ける必要があります。)。
ただしこれは構内作業における運転資格ですので、公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります。
労働安全衛生法の適用を受ける作業をするときの運転資格
トラクターショベル(当社商品名:ジョブファイター、ジョブサン)種別 | 機体質量※1が3トン未満の車両 | 機体質量※1が3トン以上の車両 |
---|---|---|
労働安全衛生法 (構内作業) |
小型車両系建設機械特別教育修了者、又は 車両系建設機械技能講習修了者 |
車両系建設機械技能講習修了者 |
- ※1
- 機体質量:作業装置を除いた機械本体の乾燥(水、油の入っていない)単体質量
道路運送車両法関係による車両区分
ショベルは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録手続、必要とする免許が異なります。
小型特殊自動車 | 大型特殊自動車※2 | ||||||
全長 4.7m以下 全幅 1.7m以下 全高 2.0m以下 但し、ヘッドガード等を備えた自動車においては、ヘッドガード等の高さが2.8m以下であれば可※1 |
全長 4.7m以下 全幅 1.7m以下 全高 2.8m以下 |
全長 制限なし 全幅 制限なし 全高 制限なし |
|||||
最高速度 15km/h以下 総排気量 制限なし |
最高速度 15km/h以下 総排気量 制限なし |
最高速度 制限なし 総排気量 制限なし |
|||||
公道走行 | する | しない | する | しない | する | しない | |
地方税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | |||||
No.プレート申請 | No.プレート申請 | 車検場 (持ち込み) (登録番号票) |
不要 | ||||
車検 | 不要 | 必要 | 不要 | ||||
自賠責保険 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | |
運転資格 | 構内作業 | 車両系建設機械技能講習修了者 または、小型車両系建設機械特別教育修了者 | |||||
公道走行 | 小型特殊免許 普通免許 大型特殊免許 |
- | 大型特殊免許 | - | 大型特殊免許 | - |
「小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入してください。
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
- ※1
- ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を向上させるための装置。
- ※2
- 「大型特殊自動車」において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。